◆柔道整復
・捻挫(関節損傷)、打撲、挫傷(肉離れ・腱損傷等)、骨折、脱臼に対して整復・固定・後療を行います。
・骨折や脱臼での通院は医師の同意(口頭でも可)が必要です。病院名と医師名のご申告をお願い致します。
◎以下の場合も 健康保険不適応 となります。予めご了承下さい。
× 仕事中や通勤途中のおケガ →労働災害保険の適応となります
× 第三者行為(他の人からケガをさせられた場合)
× 病院や他の整骨院との同時期・同部位の受診(転院を除く)
※こちらもご覧ください☞柔道整復師の施術を受けられる方へ〈厚生労働省〉
《ご注意》
・大変申し訳ありませんが『他院では保険が使えた』と申告があった場合でも、負傷原因や症状の経過等により当院では保険適応外と判断させて頂く場合がございます。
・また健康保険での施術において“マッサージはしてくれないの?” “もっと強く刺激してほしい” “ついでに〇〇(別の箇所)もやってほしい”等のご質問やご要望があります。これに関しまして、当院は負傷した箇所に対して早期回復の為に最善かつ必要な施術を行っており、また上記にもある通り健康保険の使用には制限がございます。このようなご要望は 目的が慰安(リラクセーション)となりうるため保険適応外とさせて頂きます。
・症状の改善がみられない長期間にわたる施術もまた適応外になります。症状が引かない場合は負傷が原因ではなく、病気などの内科的なものや他の要因も考えられます。3カ月以上経っても症状が改善しない場合は必ず医師の診断を受けて下さい。当院では施術期間を特別な事情※がない限り施術期間を「初診日から3カ月以内」とさせて頂いておりますのでご了承下さい。
※再負傷してしまった場合/重度損傷/医師から引き続き施術が必要と判断された方
以上、ご理解の程お願い申し上げます。